建設業許可

和泉市・泉大津市・堺市など泉州地域での建設業許可は
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許可の手数料

許可手数料大臣許可を申請するときは登録免許税を納入する必要があります。 登録免許税は許可申請を行う各地法整備局を管轄する税務署に直接払込む方法と日本銀行、日本銀行歳入代理店、又は郵便局を通じて納入し、その領収書を許可申請書の別表に貼付する方法の2通りがあります。 都道府県知事許可を申請するときは各都道府県知事の収入証紙を貼付するなどします。

国土交通大臣の許可  
新規の許可 15万円 15万円
更新及び同一許可区分内での業種追加の許可 5万円


都道府県知事の許可  
新規の許可 15万円 9万円
更新及び同一許可区分内での業種追加の許可 5万円

*当事務所の手続報酬ではございません。手続報酬はこちらをご覧ください。