建設業許可

和泉市・泉大津市・堺市など泉州地域での建設業許可は
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許可行政庁

建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所(複数の場合も含む)を設ける場合には、当該都道府県知事の許可が必要です。また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。知事許可、国土交通大臣許可どちらの許可を受けた場合でも許可業者は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。

1 大阪府大阪市内に営業所がる場合→大阪府知事許可(都道府県知事許可)

2 大阪府大阪市内及び和泉市内等、同一府県内に複数営業所がある場合→大阪府知事許可(都道  府県知事許可)

3 大阪府大阪市内及び兵庫県神戸市内等、複数府県に複数営業所がある場合→国土交通大臣許可

※ 建設業の営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結を行う事務所など、建設工事に係る営業に実質的に関与するものをいいます。したがって、建設業には全く無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や、建設業に関係があっても特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所、作業所は該当しません。
つまり大阪府大阪市と兵庫県神戸市にそれぞれ営業所がある場合でも、「建設業を営む営業所」が「大阪府大阪市の営業所」のみの場合(兵庫県神戸市の営業所では他業種を行う場合等)は「大阪府知事許可」となります。