建設業許可

和泉市・泉大津市・堺市など泉州地域での建設業許可は
かたべ行政書士事務所へお任せ下さい


建設業許可基準

許可を受けるには次の基準を満たす必要があります。

(1)「経営業務の管理責任者」の設置

(2)各営業所の「専任技術者」の配置

(3)誠実性を有すること

(4)財産的基礎または金銭的信用

(5)欠格要件に該当しないこと

一般建設業と特定建設業の許可基準の詳細は下記のとおりです。




一般建設業の許可基準

以下の許可要件を全て満たしていれば許可の取得ができます。
ただ、その許可要件を満たしていることを確認する資料も必要となります。
確認資料も各都道府県により多少相違があります。又、各都道府県によって添付書類、あるいは現地確認等審査についても統一されていませんので詳しくは当事務所へご相談ください。

(1)「経営業務の管理責任者」の確保

営業上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経験について総合的に管理した「経験」を有する者、法人では常勤の役員、個人では事業主又は支配人となっていることをいいます
この「経験」の期間は、申請業種と同一の業種についての経験であれば5年以上、それ以外の業種の場合は7年以上が原則になります。また、申請業種と同一の業種についての経験で経営業務の管理責任者に順ずる地位に7年以上あったものも認められる場合もあります。
また、「役員」とは、業務を執行する社員(※イ)、取締役(※ロ)、執行役(※ハ)又はこれに順ずる者(※二)をいいます。

業務を執行する社員とは、持分会社の社員をいい、具体的には合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員をいいます。
取締役は株式会社(特例有限会社を含む)の取締役をいいます。
執行役は、委員会設置会社の執行役をいいます。
これに準ずるものとは、法人格のある各種組合等の理事をいいます。



(2)各営業所の「専任技術者」の確保

許可に係る工事に関して高等学校の所定の学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上(法第7条第2号のイ)、又は10年以上の実務経験を有するもの(法第7条第2号のロ)か国土交通大臣が前事項に掲げるものと同等以上の知識、技術及び能力を有すると認定した者(法第7条第2号のハ)が申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。

平成11年10月1日の改正により、一部業種については実務経験の用件が緩和されています。


(3)誠実性を有すること

申請者及びその役員ならびに政令で定められた使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことをいいます。
不正行為とは請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律違反の行為を指し、不誠実な行為とは工事の内容、工期に関する請負契約違反をいいます。


(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用

次の何れかに該当することが必要です。

自己資本額が500万円以上であること
500万円以上の資金調達が可能であること
許可申請直前の過去5年間、許可を受け継続して営業した実績があること



(5)欠格事由に該当しないこと
次のいずれかに該当しないことをいいます。

・許可申請書又は添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載 が欠けているとき

・法人であっては法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が 次のような要件に該当しているといき

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
不正手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
許可の取り消し処分を免れる為に廃業の届出を行い、その届出日から5年を経過しない者
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは、及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をした事等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終え、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者


(その他)単独の事務所を有すること

申請者が所有または賃貸することにより、建設業を行う事務所を有していなければなりません。
他の会社と同一敷地内または同一フロア内に事務所を構える場合、場所が明確に区分されている必要があります。自宅等を事務所にする場合、居住スペースと事務所が明確に区別されている必要があります。




特定建設業の許可基準

特定建設業は、一般建設業許可要件のうち、(2)専任技術者、(4)財産的基礎についてより一層厳しく規制されています。


(1)「経営業務の管理責任者」の確保

営業上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経験について総合的に管理した「経験」を有する者、法人では常勤の役員、個人では事業主又は支配人となっていることをいいます
この「経験」の期間は、申請業種と同一の業種についての経験であれば5年以上、それ以外の業種の場合は7年以上が原則になります。また、申請業種と同一の業種についての経験で経営業務の管理責任者に順ずる地位に7年以上あったものも認められる場合もあります。
また、「役員」とは、業務を執行する社員(※イ)、取締役(※ロ)、執行役(※ハ)又はこれに順ずる者(※二)をいいます。

業務を執行する社員とは、持分会社の社員をいい、具体的には合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員をいいます。
取締役は株式会社(特例有限会社を含む)の取締役をいいます。
執行役は、委員会設置会社の執行役をいいます。
これに準ずるものとは、法人格のある各種組合等の理事をいいます。



(2)各営業所の「専任技術者」の確保

次のいずれかに該当する必要です。

許可を受けようとする建設業について国土交通大臣の認めた技術認定、資格試験等に合格した者(法第15条第2号のイ)
一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者(法第15条第2号のロ)
国土交通大臣が前項(イ)又は(ロ)の者と同等以上の能力を有すると認定した者(法第15条第2号のハ)

※ロの請負金額については昭和59年10月1日前の工事については1,500万円以上、平成6年12月28日前の工事については3,000万円以上です。

<指定建設業の技術者要件>
指定建設業では、専任の技術者にさらに高い能力が要求されます。現在、指定建設業には、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種が指定されており、専任技術者は上記(イ)か(ハ)のどちらかに該当する必要があります。


(3)誠実性を有すること

申請者及びその役員ならびに政令で定められた使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことをいいます。
不正行為とは請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律違反の行為を指し、不誠実な行為とは工事の内容、工期に関する請負契約違反をいいます。


(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用

直前決算において次の全てに該当することが必要です。

欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

※ 新設法人については資本金の額が4,000万円以上であれば上記3点に該当するものとされています。

 

(5)欠格事由に該当しないこと
次のいずれかに該当しないことをいいます。

・許可申請書又は添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載 が欠けているとき

・法人であっては法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が 次のような要件に該当しているといき

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
不正手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
許可の取り消し処分を免れる為に廃業の届出を行い、その届出日から5年を経過しない者
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは、及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をした事等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終え、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

(その他①)単独の事務所を有すること
申請者が所有または賃貸することにより、建設業を行う事務所を有していなければなりません。 他の会社と同一敷地内または同一フロア内に事務所を構える場合、場所が明確に区分されている必要があります。 自宅等を事務所にする場合、居住スペースと事務所が明確に区別されている必要があります。 (その他②)社会保険に加入していること 現在建設業の許可申請時に(新規申請及び更新申請共に)社会保険加入状況を報告しなければなりません。社会保険に加入していない場合、保険加入を促す指導が行われ、指導に従わない場合は厚生労働省から保険加入の指導が行われます。

(その他②)社会保険に加入していること
現在建設業の許可申請時に(新規申請及び更新申請共に)社会保険加入状況を報告しなければなりません。社会保険に加入していない場合、保険加入を促す指導が行われ、指導に従わない場合は厚生労働省から保険加入の指導が行われます。