建設業許可

和泉市・泉大津市・堺市など泉州地域での建設業許可は
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建設業許可の区分

国土交通大臣または都道府県知事は、28の業種ごとに特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。

「特定建設業の許可を受けていない者」(一般建設業許可を受けた者含む)は、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請負った1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万以上(建築工事業については4,500万以上)となる下請契約を締結して下請負人に施工させることはできません。

特定建設業の許可を受けた者は下請負人保護のため特別な義務が課されますが、同一の建設業について特定建設業者と一般建設業者との間において、その営業の範囲について法律上特別の差違はありません。したがって、建設工事に発注者から直接請負う請負金額については、一般建設業者であっても特定建設業者であっても制限はなく、一般建設業者であっても、工事を直営施工するか、あるいは1件の建設工事について3,000万円未満(建設工事業については4,500万円未満)の工事を下請施工させる限り、受注金額に制限はありません。