離婚協議書作成



離婚協議書作成の目的
離婚協議書作成の目的は、離婚後のトラブル防止です。
主な目的は、次のとおりです。
 •約束違反(契約不履行)の防止
 •齟齬(食い違い)の防止
 •契約不備の防止
離婚協議書に記載する事項
主に親権、面会交流に関する合意内容、離婚給付(養育費、慰謝料、財産分与)に関する合意内容を定めておきます。
離婚協議書の作成を依頼する際の注意点
離婚後のトラブルを防止するため、原則は、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成してください。
但し、例外的に離婚届の提出を優先した方が良い場合があります。 その例を挙げます。
 •協議離婚の成立が危うい場合
 •協議離婚に伴う請求(慰謝料、財産分与等)がない場合
 •優先すべき事情のある場合

 

 

  • 離婚の話し合いがまとまったら、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書は離婚の条件について合意したことについての覚書です。離婚協議書を作成することで、紛争の蒸し返しを防ぐことができますし、万が一条件が履行されないときの備えにもなります。

    離婚協議書には特に決められた形式があるわけではありませんが、当事者双方の署名押印、作成年月日は入れるようにしましょう。せっかく離婚協議書を作っても署名押印がないと相手に履行を求めることができないケースがあります。

    また、費用はかかりますが、離婚協議書を作る場合、公正証書にしてもらうことをお勧めします。公正証書とは公証役場で公証人が作成するものです。公正証書は判決と同様の強い法的効力を持っていますので、万が一不履行になった場合も比較的容易に差し押さえができるなどメリットが大きいものです。