産業廃棄物収集運搬業許可


更新許可申請

有効期限
産業廃棄物収集運搬業の有効期限は5年(優良認定を受けた場合は7年)です。
許可の有効年月日の3か月前から受付が開始されます。
更新申請時にも有効期限が過ぎていない講習会修了証が必要です。

*政令市に許可をお持ちの業者へ
平成23年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可合理化がはかられ、原則として大阪府知事のみで大阪府内全域の運搬が可能となりました。

○大阪府知事許可を持っていない場合
  ・2つ以上の政令市にまたがって営業する⇒大阪府に新規申請
  ・2つ以上の政令市にまたがって営業しない⇒当該政令市の更新申請
○大阪府知事許可を持っている場合
  ・大阪府と政令市の許可品目が同じ⇒政令市の手続不要
  ・大阪府の許可が政令市の許可品目を包含している⇒政令市の手続不要
  ・上記2つに該当しない場合、大阪府知事に不足品目の変更許可申請



事業範囲変更許可申請

許可品目を追加する場合(石綿含有産業廃棄物を「除く」を「含む」に変更する場合)又は積替え・保管施設を新設する場合に対象となります。

・変更許可申請時にも有効期限が過ぎていない講習会修了証が必要です。



変更届

下記の事項に変更が生じた場合、変更の日から10日以内に届出をしなければなりません。

1.事業の一部廃止
2.氏名又は名称
3.政令第6条の10に規定する使用人または法定代理人
4.法人にあってはその役員または100分の5以上の株主又は出資者
5.住所並びに事務所、事業場及び駐車場の所在地(移転・住所表示の変更)
6.その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)

*行政庁によっては、変更届の届出が遅れた場合、遅延理由書等の提出を求める場合があります。変更があった際は、必ず提出しましょう。