産業廃棄物収集運搬業許可


 

産業廃棄物とは

(1)「廃棄物」とは
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要になった固形状又は液状のものです。

〔注1〕 放射性物質及びこれによって汚染された物ならびに残土は除きます。
〔注2〕 「自ら利用」とは、他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいいます。


(2)「一般廃棄物と産業廃棄物」

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に大別できます。

『一般廃棄物』:産業廃棄物以外のものです。おもに家庭用ゴミやオフィスから出る紙くず。
『産業廃棄物』:事業活動に伴って生じた廃棄物で法令で定める20種類(表-1)


(3)「特別管理産業廃棄物」とは
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものです。(表-2)

表-1 産業廃棄物の種類

  種類 具体例
燃え殻 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣
汚泥 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかすなど(注意)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物となる。
廃油 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4 廃酸 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
5 廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物
7 紙くず※ 紙及び板紙くずなど建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業に係るもの、並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る。
8 木くず※ おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。
9 繊維くず※ 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る。
10 動植物性残渣※ あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
11 動物系固形不要物※ と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
12 ゴムくず 天然ゴムくずのみ
13 金属くず 鉄鋼又は非鉄筋属の研磨くず、切削くずなど
14 ガラスくず
コンクリートくず
陶磁器くず
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず、陶磁器くずなど
15 鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石灰粉炭かす、鋳物砂など
16 がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類する不要物など
17 動物のふん尿※ 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
[畜産農業に係るものに限る]
18 動物の死体※ 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
[畜産農業に係るものに限る]
19 ばいじん 気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出するものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
20 その他 上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)

※印については業種の限定があります




表-2 特別管理産業廃棄物の種類

特記項目 種類 具体例
  廃油 揮発油類、灯油類、軽油類
  廃酸 pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの)
  廃アルカリ pH12.5以下のもの(著しい腐食性を有するもの)
  感染性産業廃棄物 医療機関に等において生じた、感染症病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、注射器(未使用のものを含む)など))
廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず・汚泥、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず・がれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(有害物質の判定基準を超えるもの)
廃石綿等 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設において生じたものであって飛散するおそれのあるもの

1.石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿

2.石綿建材除去事業において除去された石綿を含むものであって次に掲げるもの

◦石綿保温材
◦けいそう土保温材
◦パーライト保温材等

3.石綿建材除去作業において用いられ、排気されたプラス チックシート、防じんマスク、作業衣等で、石綿が付着しているおそれのあるもの

4.大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの

5.大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であって石綿が付着しているおそれのあるもの
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、並びに上記のもの及び下記の廃油を処分するために処理したもの 有害物質の判定基準を超えるもの又は適合しないもの※ダイオキシン類に係る有害物質の判定基準は、燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリの含有試験で判定基準を超えるものは、特別管理産業廃棄物となる。
廃油 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン(いずれも廃溶剤に限る。)
  ばいじん 輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200kg⁄時間以上又は火格子面積2平方メートル以上の焼却施設であって環境省令で定めるものに限る)において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
  ばいじん
燃え殻
汚泥
1.ダイオキシン類特別措置法対象の廃棄物焼却炉において輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ ⁄ gを超えるもの(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、汚泥にあっては排ガス洗浄施設、湿式集じん施設又は灰の貯留施設から排出されたもの)

2.輸入された廃棄物であること(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、燃え殻及び汚泥あってはダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ ⁄ gを超えるもの)

※印は特定有害産業廃棄物となります。