産業廃棄物収集運搬業許可


産業廃棄物処理業の許可区分

◾産業廃棄物処理業の区分
産業廃棄物処理業は、まず収集運搬業と処分業に大別します。

さらに収集運搬業は『①積替え・保管を含まない』と『②積替え・保管を含む』に分かれます。

また処分業も『③中間処理』と『④最終処分』に分かれます。

当サイトは、主に『①積替え・保管を含まない』を紹介しております。


①積替え・保管を含まない
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。
許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を超えて止めておく行為をすることはできません
よって、その日の内に排出場所から処分場まで運搬しなければなりません。

②積替え・保管を含む
収集した廃棄物を積替・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶこと。

③中間処理
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化レ特別管理産業廃棄物でなくすること。

④最終処分
埋立て又は海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を自然界に還元すること。




産業廃棄物の許可区分
前のページでご紹介した通り産業廃棄物の内、爆発性や毒性等のおそれがある産業廃棄物は特別管理産業廃棄物になります。

(例) ・木くず、繊維くずを運搬する場合⇒産業廃棄物収集運搬業許可

    ・特別管理産業廃棄物に該当する汚泥を運搬する場合
                   ⇒特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

    ・木くず、繊維くず、特別管理産業廃棄物に該当する汚泥を運搬する場合
     ⇒産業廃棄物収集運搬業許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の両方




◾許可行政庁について
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可行政庁は都道府県知事又は市町村です。
但し、平成23年4月1日より都道府県知事の許可のみで県内全域の収集運搬業が可能となりました。
よって、大阪府知事許可のみで大阪府内全域の運搬が可能です。

また、産業廃棄物の積み込み場所と積み下ろす場所が2県にまたがる場合、2県の許可が必要です。
では例えば、滋賀県で積み込みした産業廃棄物を大阪府にある処理業者に運搬する場合、通過する都道府県(例えば京都府)の許可は必要でしょうか。この場合、単に通過する場合は不要です。


◾申請手数料
行政庁に支払う手数料です。

業種 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円

*当事務所の手続報酬ではございません。手続報酬はこちらをご覧ください。

◾標準処理期間
審査の標準処理期間は60日です(廃PCB等などの標準処理期間は75日)。 但し、標準処理期間はあくまで「めやす」です。講習会の受講等も合わせると、許可までに相当の時間がかかります。 許可をお考えの方は、早めの準備が必要です。