産業廃棄物収集運搬業許可


許可の要件

(1)収集運搬の用に供する施設を有すること

a:施設に関する基準

申請者は次の基準に従って、必要な施設を有する必要があります

産業廃棄物収集運搬業の場合

産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、 運搬容器その他の運搬施設を有すること。

*特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は別途基準が設けております。

b:施設の使用権原等について

申請者は継続して施設の使用権原を有している必要があります。




(2)「産業廃棄物処理業許可取得のための講習会」

 申請者が法人の場合:代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員等
 申請者が個人の場合:当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者

  の講習会の修了証が必要です。

 産業廃棄物収集運搬業(新規)を申請する場合、産業廃棄物収集・運搬(新規)等
 産業廃棄物収集運搬業(更新)を申請する場合、産業廃棄物収集・運搬(更新)等

 の修了証が必要です。
 
上記修了証以外でも可能な場合がございます。
詳しくは当事務所又は大阪府産業廃棄物協会にお問い合わせください。

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(3)経理的基礎
 申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する必要があります。




(4)欠格要件
 申請者(法人の役員、株主、出資者、政令で定める使用人)が欠格要件に該当しないことが必 要です。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5 年を経過しない者

3.法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 、 水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別 措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の2第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、 第206条(傷害助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合・結集罪)、 第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

4.許可を受けた者が、この法若しくは浄化槽法又はこれらの法令に基づく処分に違反する行為をして許可を取り消され、その取り消しを受けた日から5年を経過しない者 (当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、 取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

5.許可を受けた者が、この法若しくは浄化槽法又はこれらの法令に基づく許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、廃棄物処理業許可又は浄化槽清掃業許可の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。) で、当該届出の日から5年を経過しないもの

6.5に規定する期間内に上記の廃止の届出があった場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

7.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

8.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

9.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑧までのいずれか に該当するもの

10.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあ るもの

11.個人で政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの

12.暴力団員等がその事業活動を支配するもの