経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査とは、略称「経審」といわれ、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。いわば、建設業者にとって会社の成績表のようなものです。全国一律の基準によって審査され、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、必ず審査を受けることが必要です。
自治体等の公共団体は、客観的な評価である経審の総合評点と主観的な評価である工事実績等の双方を勘案し、入札に参加させる業者の選定等を行います。
経営事項審査(経審)を受けるには
経審を受けるには、建設業の許可を有していることが必要です。また、経審を実際に申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行うことが必要となります。
経営事項審査(経審)の申請場所
経審の申請場所は、建設業許可申請をした行政庁、つまり各都道府県に申請します。なお、大臣許可については本店所在地の都道府県庁を経由して国土交通省に申請します。
経営事項審査(経審)の有効期限
経審は、審査基準日(経審を受けた決算期)から、1年7ヶ月間有効です。したがって、有効期限内に次の経審の結果が出ていないと公共工事を受注することの出来ない期間が生じてしまいます。
経営事項審査(経審)の手数料
経審の手数料は、総合評定値を求めるかどうかで若干変わってきますが、総合評定値を求める場合で、1業種のみの場合11,000円、1業種追加する毎に2,500円加算となります。
また、経審を申請する前提として経営状況分析が必要です。経営状況分析の手数料は、分析機関によって異なりますが、諸費用込みで大体10,000円~13,000円程度です。
虚偽申請等についての罰則
経営事項審査申請書及び技術職員名簿等の申請書類に虚偽の記載をして提出した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたにもかかわらず、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合には、100万円以下の罰金に処せられます。なお、上記以外にも指名停止等の措置が行われることがあります