宅地建物取引業免許


免許後の手続

(1) 専任の宅地建物取引士の勤務先登録

・ 登録されている都道府県に免許された業者名と免許番号を「変更登録申請書」により提出します。
  大阪府登録者は免許受け取り時(まで)に申請します。
  大阪府以外の登録者は申請後その控えのコピーを免許受け取り時に提出します。
・ 専任でない取引士についても同様です。




(2) 営業保証金の供託 又は 宅地建物取引業保証協会への加入

●供託の場合

  営業保証金法定額
本店(主たる事務所) 1,000万円
支店(従たる事務所) 1店舗につき 500万円


供託所(大阪府内)

大阪法務局
民事行政部供託
大阪市中央区谷町2-1-17 06-6942-9467
北大阪支局 茨木市中村町1-3 072-638-9444
東大阪支局 東大阪市高井田元町2-8-1 06-6782-5106
堺支局 堺市堺区南瓦町2-29 072-221-2789
岸和田支局 岸和田市上野町東24-1 072-438-6501
富田林支局 富田林市甲田1-7-2 0721-23-2432

 

営業保証金供託済届出書

免許後3か月以内に本店所在の管轄法務局に現金又は国債等有価証券を供託後提出 大阪府の宅建業の窓口に提出
正副2部・供託書原本写し添付

免許通知はがきの提出、供託済届出、上記(1)の変更登録を済ませれば免許が交付されます。


●協会加入の場合

  営業保証金法定額
本店(主たる事務所) 60万円
支店(従たる事務所) 1店舗につき 30万円

 

保証協会

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
(運営=大阪府宅地建物取引業協会)
大阪市中央区北久宝寺町2-5-9
飛栄創建ビル内
06-6943-0704
公益社団法人不動産保証協会大阪府本部
(運営=全日本不動産協会大阪府本部)
大阪市中央区谷町1-3-26
全日大阪会館内
06-6947-0341

免許申請後、どちらかの保証協会に加入の申込をします。
加入の最終決定時に上記分担金及び運営会費などの徴収があります。




(3) 営業開始

(1)及び(2)の手続が終われば営業開始できます。
営業にあたっては、宅建業法を遵守するのは当然ですが、様式行為で義務付けられているものに、
・ 従業者証明書の交付、携帯、提示
・ 従業者名簿の整備、保存、閲覧
・ 業務に関する帳簿の整備、保存
・ 業者票、報酬額票の掲示
・ 宅地建物取引士証の携帯、提示
があります。いずれも怠ったり、虚偽があると行政処分等を受けることがあります。