宅地建物取引業免許


免許の申請

(大阪府知事免許を例に説明します。他の行政庁での取扱は同じではありません)

宅地建物取引業(以下、「宅建業」という。)を営むために、新たに大阪府知事免許を申請される方への手続の流れを説明します。

免許を受けられるのは、個人又は法人です。

法人の場合は、定款に宅建業を営む旨の事項が定められ、商業登記簿にもその旨が登記されていること、具体的には謄本の目的欄に次の文言が明記されていることが必要です。
・ 「宅地建物取引業」
・ 「宅地または建物の売買、交換、または貸借の代理、媒介」 等

免許申請の処理期間は約5週間です。
申請手数料は、33,000円(大阪府証紙)です。
*当事務所の手続報酬ではございません。手続報酬はこちらをご覧ください。

申請書の提出部数は、正本1部、副本1部の計2部です。

営業開始までの流れ

1.申請書類を作成
2.申請
3.審査(欠格要件についての書類審査等))
4.免許(はがきで事務所に通知)
5.営業保証金の供託あるいは宅地建物取引業保証協会へ加入
6.はがきの提出及び供託等の届出後、免許証交付
7営業開始
※ 2.(来庁、申請)~4.(免許)の間が約5週間です。


申請窓口は次のとおりです。(大阪府の場合)

受付時間 平日(祝日及び年末年始除く) 午前 9時30分~ 午後 5時
受付窓口 大阪府咲洲庁舎2階 大阪府建築振興課宅建業免許申請受付窓口