解体工事業の新設について

平成28年6月(予定)より、建設業許可業種が現在の28業種から、新たに「解体工事業」が加わり29業種となります。

国土交通省は建設業の許可業種区分を43年ぶりに改正し、解体工事業新設を決めました。

今まで500万円以上の解体工事を行うには「とび・土工・コンクリート工事」の許可が必要でしたが、今後は「工作物の解体を行う工事」としてとび・土工・コンクリート工事から独立した業種となります。

 

  • 「施行日」について
    •平成28年6月1日 ※公布日は平成26年6月4日でした。
    •施行日以降は原則、1件500万円以上の解体工事業を営む場合は、「解体工事業」の許可が必要となります。


  • 「施行日前後の経過措置」について
    施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(公布日から計約5年間)は「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工が可能です。
    この経過措置期間中は、「とび・土工・コンクリート工事業」の技術者配置でも解体工事の施工が可能です。

    ※許可日が平成28年6月1日以降の「とび・土工工事業」の許可では、解体工事を行うことはできません。


  • 「施行日前の経営業務管理責任者の経験」について
    施行日前の「とび・土工工事業」の経管としての経験は、「解体工事業」の経管の経験とみなされます。


  • 「新たな解体工事の技術者資格」について

    【新たな解体工事における監理技術者の資格等】
    次のいずれかの資格等を有する者
    ・1級土木施工管理技士
    ・1級建築施工管理技士
    ・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
    ・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500 万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

    【新たな解体工事における主任技術者の資格等】
    次のいずれかの資格等を有する者
    ・監理技術者の資格のいずれか
    ・2級土木施工管理技士(土木)
    ・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
    ・とび技能士(1級、2級)
    ・登録解体工事試験
    ・解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10 年以上の実務経験を有する者
    ・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
    ・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
    ・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者


    ※1 土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者つ  いては解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要
    ※2 とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上の  実務経験が必要


    解体工事業を新設する施行日は平成28 年6 月とする予定。とび・土工工事業の既存技術者に対しては経過措置をおくこととし、その期間は平成33 年3 月末までとする予定。

  • 「解体工事の実務経験年数」について
    •新「とび・土工工事」の実務経験年数は、旧「とび・土工工事」のすべての実務経験年数とする。
    •「解体工事」の実務経験年数は、旧「とび・土工工事」の実務経験年数のうち、解体工事に係る実務経験年数とする。

    ※「解体工事」の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、「解体工事」の実務経験年数とする。その際、1つの契約書で「解体工事」以外の工事もあわせて請け負っている者については、当該契約の工期を「解体工事」の実務経験年数とする。


    (上記は国土交通省「解体工事業追加に係る制度措置について」より抜粋)