古物営業許可


古物営業許可

リサイクルショップの運営や、インターネットオークションサイトの運営といった、
古物を買い取った後、販売、修理した上販売、部品だけを販売、レンタルする等を行う場合には許可が必要です。

ただし自分の使っていた服を、フリーマーケットに出品、インターネットオークションに出品するだけでは許可はいりません。

古物営業をお考えの方は、ぜひ当事務所までご相談下さい。


①なぜ古物営業許可がいるの?
取引される古物の中には盗品等が混ざっていることがあります。そのため盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により犯罪の防止と被害の迅速な回復を目的としているからです。


②古物とは何ですか?
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、下記の13品目に分類されています。


1:美術品類【例】書画、彫刻、工芸品等
2:衣類【例】和服類、洋服類、その他の衣料品
3:時計・宝飾品類【例】時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
4:自動車(その部分品を含む)
5:自動車二輪車及び原動機付自動車(これらの部分品を含む)
6:自転車類(その部分品を含む)
7:写真機類(写真機、光学器等)
8:事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、
  ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9:機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10:道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11:皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12:書籍
13:金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)

③古物営業とは?
 『古物商』:古物の売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換する営業
 『古物市場主』:古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業
 『古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者)
  :古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により営業


④欠格要件の確認
 欠格要件に該当する方は許可が受けれません。事前に確認しましょう。
   1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  (従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
   2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
   3.住居の定まらない者
   4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
   5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

⑤必要書類
申請には、古物営業許可申請書に合わせて、下記の書類が必要となります。

  個人許可の申請 法人許可の申請
住民票 申請者本人と営業所の管理者の全員 監査役を含めた役員全員及び管理者の全員
身分証明書 同上 同上
登記事項証明書 同上 同上
誓約書 同上 同上
履歴書 同上 同上
法人登記事項証明書
定款の写し
ホームページを用いて古物の売買を行う場合 URLを使用する権限があることを疎明する資料のコピー URLを使用する権限があることを疎明する資料のコピー


⑥手数料(大阪府の場合)

・申請手数料:19,000円
・許可証の再交付手数料:1,300円
・許可証の書換え手数料:1,500円

*当事務所の手続報酬ではございません。手続報酬はこちらをご覧ください。
また御依頼頂いた場合、住民票等は実費として請求させて頂きます。

古物営業をお考えの方は、ぜひ当事務所までご相談下さい。